6月28日(土)、児童学研究所主催講演会「障害児への『合理的配慮』―教育現場での初の判例について学校の対応を考える―」を開催いたしました

令和7年6月28日(土)、児童学研究所主催講演会「障害児への『合理的配慮』―教育現場での初の判例について学校の対応を考える―」を開催いたしました。講師は、児童学研究所の甲斐聡准教授です。

今回は、障害者差別解消法7条に定める「障害者(児)へ合理的配慮」の規定を根拠に教育現場で初めて児童・保護者が市に国家賠償を求めた判例について、わかりやすく説明いただきました。気管カニューレが挿管された児童の学校生活(普通学級)における五つの点:➀保護者が小学校に、喀痰吸引器具の取得・整備などを求められるか、➁町教委が登校に際し、器具の準備と連絡票の持参を保護者に求めたことが違法か、➂校外学習に保護者の付添を求めたことが違法か、➃保護者の付添がなく通学団に参加できるように、校長が他の保護者に働き掛けをしなかったことが違法か、➄3年まで水泳の授業に参加させず、4年以降に高学年用プールを使用させなかったことが違法か、が争点となった判例です。家族の思いと学校の対応のすれ違いが裁判にまで発展したのです。
講演会は100名近い参加者があり、教師・保育者にとって欠かせないリーガルマインド(法的センス)の研修となったことを報告いたします。

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6月28日(土)、児童学研究所主催講演会「障害児への『合理的配慮』―教育現場での初の判例について学校の対応を考える―」を開催いたします
 

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